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上記のように5月から9月まで6ヶ月間、連続して休んだ場合は最初の5・6・7月だけ休会費を支払い、8・9月は必要ありません。11・12月と2ヶ月連続して休んでいる場合はその前の10月に稽古に参加しているので11・12月はまた休会費が必要です。 今月1度も稽古に出られないと思い、休会費の千円を入金した後に、稽古に参加した場合には差額を次の稽古までに納めてください。 稽古参加費を入金したけれども1度も稽古に出られなかった場合、その内の千円を休会費として扱い、残金は翌月の稽古参加費の一部とします。翌月も稽古に参加できない場合は再度残金から休会費に当てます。次回の稽古に参加する月は残金との差額を入れてください。 |
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